
- 行政書士
知っておきたい!戸籍フリガナ変更の手続き完全ガイド
はじめに
「自分の名前のフリガナ、戸籍にはどう載るの?」「もし間違っていたらどうすればいいの?」
令和7年5月26日から、私たちの戸籍に「フリガナ」が記載される新しい制度が始まります 。この変更は、社会全体のデジタル化を進め、行政手続きをよりスムーズに、そして私たちの生活をより便利にすることを目的としています 。特に、読み方が複数ある氏名や、普段使っている愛称とは異なる読み方が戸籍に記録されるかもしれない方にとっては、他人事ではありません。
この記事では、戸籍のフリガナ制度の基本から、通知の確認方法、そして万が一フリガナが間違っていた場合の変更手続きまで、特に40代・50代の皆さまが気になるポイントを分かりやすく解説します。ご自身のことはもちろん、ご両親やご家族のフリガナについても考えるきっかけになるかもしれません。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
- 戸籍フリガナ制度が始まる背景と目的
- フリガナがどのように通知され、何を確認すべきか
- 間違ったフリガナを修正するための具体的な手続き方法
- フリガナ変更に伴う注意点や影響
- 専門家である行政書士に相談するメリット
いざという時に慌てないために、そしてご自身の戸籍情報を正確に保つために、この機会にしっかりと確認しておきましょう。
戸籍フリガナ制度、なぜ始まるの?
今回の戸籍法改正によるフリガナ記載は、主に以下の目的で導入されます 。
- 行政事務の効率化: コンピュータでの処理をしやすくします。
- 情報検索の向上: データベースでの氏名検索が容易になります。
- 国民生活の利便性向上: 様々な手続きが円滑に進むことが期待されます。
現代では氏名の読み方が多様化しており、公的な記録において正確なフリガナを統一することの重要性が増しています 。令和7年5月26日以降に生まれるお子さんや新たに日本国籍を取得する方は、出生届や帰化届の際にフリガナを届け出ることになります 。既に戸籍に記載されている私たちについては、これから説明する通知と確認、そして場合によっては届出の手続きが必要になります 。
フリガナ通知、いつどうやって届く?
通知はいつ?誰に届くの?
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが書かれた「通知書」が郵送で届きます 。この通知は、原則として戸籍の筆頭者宛に送られます 。同じ戸籍で同じ住所にお住まいのご家族分は、1通の通知書にまとめて記載されることが多いです(最大4名までなど、市区町村により運用が異なる場合があります) 。ご家族内で住所が異なる方がいる場合は、その方の住所地ごとに別途郵送されることになります 。
通知書の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります 。多くの市区町村では令和7年5月26日から順次発送を開始し、数ヶ月以内(例えば3ヶ月以内を目途など)に届く予定です 。具体的な発送時期は、本籍地の市区町村のホームページなどで確認するとよいでしょう。例えば、福島県天栄村では令和7年6月中旬頃 、福岡県行橋市では令和7年7月下旬より発送予定とされています 。
この通知書は、令和7年5月26日時点の戸籍情報に基づいて作成されるため、通知が届くまでの間に戸籍の届出(婚姻、出生、死亡など)や住所変更があった場合、その内容が通知書に反映されていない可能性がある点に注意が必要です 。
通知を見たら必ず確認!チェックポイント
通知書が届いたら、記載されている氏名のフリガナに誤りがないか、必ずご自身で確認する必要があります 。特に以下の点に注意して、細部まで丁寧に確認しましょう。
- 「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が大文字になっていないか
- 濁点(゛)や半濁点(゜)が正しく記載されているか
- 普段使っている読み方と違っていないか
- 漢字に対して一般的に許容される読み方になっているか
この確認を怠ると、意図しないフリガナが戸籍に登録されてしまう可能性がありますので、非常に重要です 。
もし通知のフリガナが正しい場合は?
通知書に書かれたフリガナが、ご自身が認識し、普段使用しているものと一致していれば、特に何も手続きをする必要はありません 。その場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります 。
ただし、「フリガナが記載された戸籍謄本や住民票の写しを早く手に入れたい」という場合は、フリガナが正しい場合でも、ご自身で「フリガナを記載してください」という届出を行うことで、早期に記載してもらうことが可能です 。
通知されたフリガナに誤りがあったら?【重要】
もし通知されたフリガナが、ご自身が使っている読み方や正しいと認識しているものと異なる場合には、令和8年5月25日までに、本籍地の市区町村長に対して正しいフリガナを届け出る必要があります 。この期間は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年間と定められています 。
この1年間の届出期間は非常に大切です。この期間を過ぎてしまうと、手続きが複雑になったり、家庭裁判所の許可が必要になったりする場合があります。通知を受け取ったら、できるだけ早く内容を確認し、もし誤りがあれば期間内に対応することが、最も簡単で確実な方法です。
万が一、この期間内に正しいフリガナの届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されていたフリガナ(誤っている可能性のあるフリガナ)がそのまま戸籍に記載されてしまいます 。しかし、救済措置として、このように市区町村長が職権で記載したフリガナが誤っていた場合でも、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、市区町村への届出だけでフリガナを訂正することができます 。ただし、この「1回限り」の簡単な訂正機会を逃すと、その後の変更には原則として家庭裁判所の許可が必要になるため、やはり最初の通知の確認と、誤りがあった場合の期限内(令和8年5月25日まで)の届出が最も重要です。
フリガナ変更、どうすればいい?3つの方法
通知されたフリガナに誤りがある場合、または早期記載を希望する場合の届出方法は、主に以下の3つが用意されています 。ご自身の状況に合わせて、便利な方法を選びましょう。
1. オンライン申請(マイナポータル)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインでフリガナの届出ができます 。
- メリット: 市区町村の窓口に出向く必要がなく、自宅などから24時間いつでも手続きが可能です 。
- 手順の概要:
- マイナポータルにログイン。
- 戸籍関連メニューから「戸籍のフリガナの届出」を選択。
- 画面の案内に従い、マイナンバーカードで本人認証(数字4桁の暗証番号が必要)。
- 表示された戸籍情報とフリガナを確認。
- フリガナが誤っている場合、正しいフリガナ(カタカナ、長音記号のみ使用可)を入力。
- 入力内容を確認し、申請完了。
- 注意点: 15歳未満の方は本人によるオンライン届出はできず、法定代理人が行う必要があります。また、マイナンバーカードのパスワードを3回間違えるとロックされてしまうので注意しましょう。
2. 郵送による申請
郵送で届出を行うことも可能です。
- 届書様式の入手: 必要な届書(「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」)は、法務省のホームページからダウンロードして印刷できます 。各市区町村の窓口やホームページでも入手できる場合があります。
- 郵送先: 記入した届書は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当課宛に郵送します 。例えば、習志野市に本籍がある場合は「〒275-8601 習志野市役所 市民課 戸籍係 宛」となります(住所記載が省略できる場合もあります)。郵送する前に、必ず本籍地の市区町村に宛先や必要なものを確認しましょう。
3. 市区町村窓口での申請
お住まいの市区町村の窓口、または本籍地の市区町村の窓口で直接届出を行うこともできます 。市区町村によっては、特設会場を設ける場合もあります(例:鹿児島市では令和7年6月2日から本庁東別館1階に特設会場設置予定)。
- 手続き: 窓口に備え付けられている届書に必要事項を記入し、提出します。不明な点は職員に直接質問できるのがメリットです。
- 持参するもの: 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑(認印で可の場合が多いですが、念のため持参すると安心です)など、事前に市区町村に確認しておくとスムーズです。
フリガナ変更の届出、誰ができる?必要なものは?
「氏」のフリガナ、誰が届け出る?
氏(姓)のフリガナの届出は、原則としてその戸籍の筆頭者が行います 。もし筆頭者が既に亡くなっているなど除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります 。
氏のフリガナは、戸籍に記載されている家族全員に関わる重要な情報です。そのため、届出を行う際には、事前に家族内で十分に話し合い、確認することが大切です 。
「名」のフリガナ、誰が届け出る?
名(名前)のフリガナの届出は、原則としてその名を持つ本人が行います 。ただし、届出人が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が代わって届出を行います 。15歳以上であれば、本人が自分で届け出ることができます 。
必要な書類は?費用はかかるの?
フリガナの届出に必要な基本書類は、以下のいずれかの届書です 。
- 氏の振り仮名の届
- 名の振り仮名の届
これらの届書に必要事項を記入して提出します。様式は法務省のウェブサイトや市区町村の窓口で入手できます。
気になる費用ですが、戸籍のフリガナの届出(最初の通知に基づく訂正や、市区町村長による職権記載後の1回目の訂正を含む)に関して、手数料は一切かかりません 。
珍しい読み方の場合、追加書類が必要?
届け出るフリガナが、一般的に使われている漢字の読み方とは異なる場合(例えば、辞書に載っていないような特殊な読み方や、漢字から直接連想しにくい読み方など)は、その読み方が実際に社会生活で使われていることを証明する資料の写しを併せて提出するよう求められることがあります 。
証明資料の例:
- 旅券(パスポート)
- 預貯金通帳
- 健康保険証
- その他、公的機関や金融機関が発行した書類で、フリガナが記載されているもの
これらの資料は、あくまでその読み方が「実際に使われている」ことを示すためのものであり、その読み方が法的に正しいかどうかを証明するものではありません。
また、特に新生児の命名や、既存の氏名に対して一般的でない読み方を届け出る際には、市区町村の窓口で、漢字とその読み方の関連性について説明を求められることがあります 。これは、届け出るフリガナが戸籍法で定める「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準に合っているかを確認するためです。どのようにその読み方に至ったのか、漢字の意味や音読み・訓読みとの関連性を具体的に説明できるように準備しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。
認められる読み方の基準
- 漢字の音読みまたは訓読み、あるいはその一部を用いた読み方(例:「心愛」を「ココア」)
- いわゆる「置き字」のように、読まない漢字が含まれるが、全体として社会的に認知されている読み方(例:「昊空」を「ソラ」、「大空」を「ソラ」)
- 熟字訓として既に知られている読み方(例:「五月」を「サツキ」、「飛鳥」を「アスカ」)
認められない読み方の例
- 漢字の持つ意味と反対の意味による読み方(例:「高」を「ヒクシ」)
- 読み違いや書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」を「ジロウ」や「サブロウ」)
- 漢字の意味や読み方との関連性がほとんど、または全く認められない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」)
- 漢字に対応する読みに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性が認められない読み方(例:「健」を「ケンサマ」)
これらの基準は、特に令和7年5月26日以降に生まれるお子さんの命名時に重要となります 。
一度登録したフリガナ、後から変えられる?
戸籍に一度フリガナが記載された後、それを変更したい場合はどうなるのでしょうか。状況によって手続きが異なります。
最初の1年間(~令和8年5月25日)は訂正のチャンス!
前述の通り、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間の届出期間内であれば、通知されたフリガナが誤っていた場合に、市区町村への届出によって正しいフリガナに変更することができます 。この期間内の手続きが最も簡単です。
うっかり期限を過ぎても、1回は大丈夫?
令和8年5月25日までにフリガナの届出をしなかったために、市区町村長が通知書に基づいてフリガナを職権で戸籍に記載した場合、その記載されたフリガナが万が一誤っていたとしても、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、市区町村への届出だけで変更することが可能です 。これは国民への配慮として設けられた救済措置と言えます。この「1回限り」の機会をいつまでに行使できるかについては、明確な期限は示されていませんが、誤りに気づいたら速やかに行うことが望ましいでしょう。
それ以降の変更は家庭裁判所へ
以下の場合は、フリガナを変更するために家庭裁判所の許可が必要になります。
- 令和8年5月25日までに自らフリガナの届出を行い、そのフリガナが戸籍に記載された後で、再度変更したい場合 。
- 市区町村長による職権記載後の1回限りの変更機会を既に行使した後に、さらに変更したい場合。
つまり、一度ご自身の意思で確定させたフリガナや、救済措置を一度使った後のフリガナを変更しようとする場合は、簡単な届出だけでは済まず、家庭裁判所での手続きが必要になるのです。
家庭裁判所の手続き、「やむを得ない事由」とは?
家庭裁判所がフリガナの変更を許可するためには、単に「変えたい」という個人的な好みや希望だけでは不十分です。
- 氏(姓)のフリガナ変更: 戸籍法第107条第1項に基づき、「やむを得ない事由」が必要です。これは、その氏のフリガナを変更しないと社会生活において著しい支障をきたす場合を指します 。
- 名(名前)のフリガナ変更: 戸籍法第107条の2に基づき、「正当な事由」が必要です。これも、その名のフリガナを変更しないと社会生活において支障をきたす場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています 。
フリガナのみの変更であっても、氏や名の変更と同様の法的な枠組みで判断されることになります。
「やむを得ない事由」「正当な事由」と認められ得る例:
- フリガナが奇妙であったり、著しく読みにくく社会生活上不便な場合。
- 長年、通称として別のフリガナを使用してきた実績がある場合(一般的に5年前後が一つの目安とされることもありますが、個別の事情によります)。
- 外国人の親や配偶者の氏のフリガナに合わせたい場合。
- いじめの原因になっているなど、精神的な苦痛が大きい場合。
- ストーカーやDV被害から逃れるためなど、切実な理由がある場合。
ただし、単に「気に入らない」「姓名判断で良くない」といった主観的な理由だけでは許可されにくい傾向にあります。裁判所は、変更の必要性、社会的影響、本人の意思などを総合的に考慮して判断します。
家庭裁判所への申立て手続きの概要:
- 申立人:
- 氏のフリガナ変更:戸籍の筆頭者及びその配偶者 。
- 名のフリガナ変更:その名を変更しようとする本人(15歳未満の場合は法定代理人)。
- 氏のフリガナ変更:戸籍の筆頭者及びその配偶者 。
- 申立先: 申立人の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 主な必要書類: 申立書、戸籍謄本、フリガナ変更の理由を具体的に示す資料(例:長年使用している通称名が記載された公的書類、手紙、名刺など)。
- 費用: 収入印紙800円分(氏または名ごと)、連絡用の郵便切手。
審理期間は、事案によりますが、申立てから1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いとされています。
このように、一度確定したフリガナの再変更は手続きが複雑になり、時間も費用もかかります。最初の通知の確認と、必要であれば期限内(令和8年5月25日まで)の届出が非常に重要であると言えます。
フリガナ変更したら、他に影響ある?
戸籍のフリガナを変更した場合、日常生活や他の行政手続きにも影響が及ぶ可能性があります。
住民票のフリガナも変わるの?
戸籍の氏名にフリガナが記載されると、その情報は住民票にも連携され、住民票のフリガナも自動的に変更・記載されます 。住民票のフリガナについては別途届出をする必要はありません。戸籍へのフリガナ記載後、住民票への反映には2~3週間程度かかる場合があります。
年金、パスポート、銀行口座…気をつけること
戸籍のフリガナを変更すると、他の行政サービスや民間サービスで登録しているフリガナとの間にずれが生じる可能性があります。このため、関連する各機関での変更手続きが必要になることがあります 。
- 年金: 年金受給口座のフリガナと戸籍上のフリガナが異なると、年金の振り込みができなくなる可能性があります 。戸籍のフリガナを変更した場合は、速やかに年金事務所や金融機関で口座名義のフリガナ変更手続きを行う必要があります 。
- パスポート: パスポートに記載されている氏名のローマ字表記はヘボン式が原則ですが、フリガナとの整合性も確認が必要です。戸籍のフリガナを変更した場合、パスポートセンターなどで確認し、必要であれば記載事項の変更手続きを行いましょう 。
- 金融機関口座: 銀行口座や証券口座などの名義フリガナも、戸籍のフリガナと一致させることが望ましいです。変更しない場合、振込や引き出し等で問題が生じたり、児童手当や税金の還付金などの公的な給付金の振り込みができなくなったりする可能性があります 。勤務先や関係する自治体などへの連絡も必要になる場合があります。
戸籍のフリガナを変更した後は、関連する様々な名義変更手続きが発生する可能性があることを覚えておきましょう。
これから生まれる赤ちゃんのフリガナは?
令和7年5月26日以降に生まれるお子さんのフリガナ登録については、以下の点が適用されます。
出生届と一緒にフリガナを登録
新生児の氏名のフリガナは、出生届を提出する際に併せて届け出ることになります 。この届出により、戸籍に初めて氏名と共にフリガナが記載されます。
「キラキラネーム」はどこまでOK?読み方のルール
新生児の名のフリガナについても、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」というルールが適用されます 。これは、いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれるような、漢字の意味や音訓から著しくかけ離れた読み方や、社会生活上混乱を招く可能性のある読み方をある程度制限する趣旨が含まれています。
認められる読み方、認められない読み方の基本的な考え方は、既に述べた通りです(「珍しい読み方の場合、追加書類が必要?」の項を参照)。
- 認められる例: 「心」と「愛」で「ココア」、「昊空」で「ソラ」など、音読み・訓読みの一部を組み合わせたり、漢字の持つイメージを反映したりするものは認められる方向です。
- 認められない可能性が高い例: 「太郎」を「マイケル」や「高」を「ヒクシ」といった、漢字との関連性が全くない、あるいは意味が反対になるような読み方は認められない可能性が高いです。
市区町村の窓口で判断に迷う場合は、漢字との関連性について説明を求められることがあります 。大切なお子さんの名前ですので、ルールを理解した上で、素敵な名前を付けてあげたいですね。
困ったときのQ&A・相談窓口
戸籍フリガナ制度や手続きに関して不明な点がある場合は、以下の相談窓口を利用することができます。
よくある質問まとめ
- 通知は必ず確認する?
- はい。令和7年5月26日以降に送られてくるフリガナ通知は必ず確認してください 。
- はい。令和7年5月26日以降に送られてくるフリガナ通知は必ず確認してください 。
- フリガナが間違っていたら、いつまでに届け出る?
- 令和8年5月25日までに市区町村へ届け出れば、比較的簡単な手続きで訂正可能です 。
- 令和8年5月25日までに市区町村へ届け出れば、比較的簡単な手続きで訂正可能です 。
- 届出をしなかったらどうなる?
- 通知書に記載されたフリガナが戸籍に登録されますが、誤りがあった場合、1回は市区町村への届出だけで訂正できます 。
- 通知書に記載されたフリガナが戸籍に登録されますが、誤りがあった場合、1回は市区町村への届出だけで訂正できます 。
- 一度届け出たフリガナをまた変更したい場合は?
- 原則として家庭裁判所の許可が必要になります 。
- 原則として家庭裁判所の許可が必要になります 。
- 手数料はかかる?
- 最初の届出や、職権記載後の初回の訂正は無料です 。
- 最初の届出や、職権記載後の初回の訂正は無料です 。
法務省コールセンター
法務省は、戸籍フリガナ制度に関する問い合わせに対応するため、専用のコールセンターを設置する予定です。
- 電話番号:0570-05-0310
- 受付期間(予定):令和7年5月26日~令和8年5月26日
- 受付時間(予定):平日 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルを利用したオンライン申請の操作方法などに関する問い合わせは、以下の窓口で受け付けています。
- 電話番号:0120-95-0178
- 受付時間:平日 午前9時30分~午後8時、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分
市区町村の窓口
具体的な届出方法や、ご自身の状況に応じた相談は、本籍地またはお住まいの市区町村の戸籍担当窓口で行うことができます。
詐欺に注意!怪しい電話は警察相談専用電話へ
戸籍フリガナ制度の導入に乗じた詐欺に注意が必要です。法務省や市区町村の職員を名乗る者が、フリガナの登録や変更手続きに関して金銭を要求することは一切ありません 。手数料もかかりません 。不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの市区町村の担当窓口や警察(警察相談専用電話「#9110」)に相談してください 。
まとめ:フリガナ変更、早めの確認と積極的な対応を
戸籍フリガナ制度の導入は、私たちの戸籍に関する大きな変更点です。最も重要なのは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から送付される「フリガナ通知書」の内容を速やかに確認することです 。万が一、通知されたフリガナに誤りがある場合には、令和8年5月25日までに市区町村へ届出を行うことで、比較的簡単な手続きで訂正が可能です 。
この期限を過ぎてしまうと、手続きが煩雑になったり、家庭裁判所の許可が必要になったりする可能性があります。救済措置も設けられていますが 、最も円滑かつ確実に意図するフリガナを登録するためには、通知内容の確認と、必要に応じた期限内の届出という積極的な関与が何よりも大切です 。
今回のフリガナ記載は、行政のデジタル化とデータ精度の向上を目的とした、長期的な視点での重要な制度改革です 。施行当初は、私たち国民にとって確認や届出といった手間が必要になりますが、これにより将来的には氏名の読みに関する混乱が減少し、各種手続きがよりスムーズになることが期待されます。
ご自身のフリガナはもちろん、ご家族のフリガナについても、この機会に確認し、必要な手続きをしっかりと行いましょう。
行政書士がお手伝いできること
戸籍のフリガナ変更手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、「手続きが複雑でよくわからない」「忙しくて時間が取れない」「一般的な読み方ではないので、説明資料の準備が不安」といった方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、身近な法律の専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理を専門としており、戸籍フリガナの届出に関するご相談や書類作成、手続きのサポートを行うことができます。
特に、以下のようなケースでは、行政書士がお役に立てるかもしれません。
- 通知されたフリガナが間違っており、訂正の届出をしたい。
- 一般的な読み方ではないため、漢字との関連性についての説明や資料の準備が必要。
- 郵送での手続きを考えているが、書類の書き方や準備に不安がある。
- 一度登録したフリガナを再度変更するため、家庭裁判所への申立てを検討している(申立書類作成のサポート)。
- フリガナ変更に伴う、その他の行政手続き(パスポートの記載変更など)についても相談したい。
戸籍は、私たちの身分関係を証明する非常に大切なものです。正確なフリガナを登録するために、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めるのも一つの有効な方法です。
【行政書士オフィス・プラスワンからのお知らせ】
戸籍のフリガナ変更手続きでお困りではありませんか?
行政書士オフィス・プラスワンでは、戸籍フリガナ制度に関するご相談、届出書類の作成サポート、郵送申請の代行、さらには家庭裁判所へのフリガナ変更許可申立書の作成支援など、お客様の状況に合わせた幅広いサポートを提供しております。
「自分で手続きをするのは難しそう」「専門家に任せて確実に進めたい」とお考えの方は、ぜひ一度、行政書士オフィス・プラスワンにご相談ください。初回のご相談は無料です。お客様の不安に寄り添い、スムーズな手続き完了までしっかりとサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
対象は20代30代の比較的若年層を対象として、平易な文体にしてください
はい、承知いたしました。20代~30代の比較的若年層を対象とし、平易な文体で戸籍フリガナ変更手続きに関するブログ記事を作成します。
【自分の名前、どうなる?】戸籍フリガナ変更、知らなきゃヤバい手続きガイド!
みんな、聞いて!戸籍の名前ルールが変わるよ!
「え、戸籍にフリガナ?なんか難しそう…」って思ったそこのアナタ!大丈夫、この記事を読めばスッキリ解決!
2025年5月26日から、私たちの戸籍に「フリガナ」が載るようになるって知ってた? これ、実は結構大事なことで、特に読み方がユニークな名前の人とか、普段使ってるニックネームと戸籍の読みが違うかもって人は要チェックだよ!
この記事を読めば、こんなことが分かる!
- なんで戸籍にフリガナが載るようになるの?
- フリガナの通知っていつ来るの?何を見ればいい?
- もしフリガナが間違ってたら、どうやって直すの?
- フリガナを変えると、他に何か影響ある?
- 「手続きとかマジ無理…」って人のための裏ワザも!
自分の名前のことだから、しっかりチェックして、いざという時に困らないようにしよ!友達にも教えてあげてね!
戸籍フリガナ制度ってなに?なんで始まるの?
「そもそも、なんでそんな制度が始まるわけ?」って思うよね。簡単に言うと、こんな理由があるんだ。
- 役所の手続きがスムーズに: コンピュータで名前を扱いやすくなるから、役所の人たちのお仕事が楽になる!
- 名前の検索が楽ちん: いろんなデータベースで自分の名前を探しやすくなる。
- 私たちの生活が便利に: 結果的に、いろんな手続きがスムーズに進むようになるはず!
最近はキラキラネームとか、読み方が個性的な名前も多いよね。だから、公的な書類で「この名前、なんて読むの?」って混乱しないように、フリガナを統一しとこうぜ!ってことなんだ。
2025年5月26日以降に生まれる赤ちゃんとか、日本国籍をゲットする人は、最初からフリガナを登録するよ。じゃあ、もう戸籍がある私たちはどうなるの?ってところを、これから詳しく説明していくね!
フリガナ通知、いつ・どうやって届くの?超重要チェックポイント!
通知はいつ来る?誰宛て?
2025年5月26日以降、みんなの本籍地の役所から、「あなたのフリガナ、これで登録する予定だよー!」っていう「通知書」がポストに届くよ 。基本的には、戸籍の「筆頭者」(戸籍の一番最初に名前が載ってる人。お父さんやお母さんのことが多いかな?)宛に送られてくる。家族で同じ住所に住んでたら、1通にまとめて書かれてることもあるみたい。もし家族と住所が違う場合は、それぞれの住所に別々に届くよ 。
「え、いつ届くの?」って気になるよね。これは役所によって違うんだけど、2025年5月26日から少しずつ送り始めて、だいたい数ヶ月以内には届く予定。自分の本籍地の役所のホームページとかをチェックしてみてね!
注意! この通知書は、2025年5月26日時点の戸籍の情報で作られるから、通知が届くまでに結婚したり、引っ越したりすると、情報が古いままの可能性があるから気をつけてね 。
通知が来たら絶対チェック!ココを見逃すな!
通知書が届いたら、自分の名前のフリガナが合ってるか、ぜーったいに確認してね!特にこんなところをよーく見て!
- 「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」とか、小さいカタカナがデカくなってない?
- 濁点「゛」とか半濁点「゜」はちゃんと付いてる?抜けてない?
- いつも自分が使ってる読み方と同じ?
- 漢字に対して、ヘンな読み方になってない?
これ、もし間違ったままスルーしちゃうと、変なフリガナが戸籍に登録されちゃうかもしれないから、マジで大事だよ!
通知のフリガナが合ってた!ラッキー!な場合は?
通知書に書いてあるフリガナが、いつも使ってる自分の名前の読み方とピッタリ同じだったら、特に何もしなくてOK! そのまま待ってれば、2026年5月26日以降に、そのフリガナが戸籍に正式に載ることになるよ 。
でも、「フリガナが載った戸籍謄本とか住民票、早く欲しいんだけど!」って人は、フリガナが合ってても、「これで登録お願いします!」って役所に届出をすれば、早めに載せてもらえる裏ワザもあるよ 。
【超重要】通知のフリガナが間違ってた!どうする?!
「げっ!通知のフリガナ、なんか違うんだけど!」ってなったら、慌てないで!2026年5月25日までに、本籍地の役所に「このフリガナに直してくださーい!」って届出をすれば大丈夫 。この期間は、新しい法律が始まってから1年間だけだから、マジで覚えておいてね 。
この1年間が勝負!この期間を逃すと、手続きがめんどくさくなったり、家庭裁判所とかいう、ちょっとハードル高めな場所に行かなきゃいけなくなるかもしれないから、通知が来たらソッコーで確認して、間違ってたらすぐに動くのが吉!
もし、この1年間のうちに「やっべー、忘れてた!」ってなっちゃって、間違ったフリガナが戸籍に載っちゃったとしても、まだ諦めないで!救済措置があって、1回だけなら、家庭裁判所とか通さずに、役所への届出だけで直せるチャンスがあるんだ 。でも、この「1回だけ」のチャンスを逃すと、次からは家庭裁判所のお世話になるから、やっぱり最初の通知チェックと、間違いがあったら1年以内に届出するのが一番楽で確実だよ!
フリガナ変更、どうやるの?選べる3つの方法!
通知のフリガナが違ってた時とか、早くフリガナを載せたい時の届出方法は、大きく分けて3つあるよ。自分に合うやり方を選んでね!
1. オンライン申請(マイナポータルでサクッと!)
マイナンバーカード持ってる?それなら、マイナポータルからオンラインでできちゃう!
- イイところ: 役所に行かなくていいし、家でいつでもポチポチできるから超便利!
- だいたいの流れ:
- マイナポータルにログイン。
- 「戸籍のフリガナの届出」みたいなメニューを選ぶ。
- 画面に従って、マイナンバーカードで本人確認(数字4ケタの暗証番号いるよ!)。
- 出てきた自分の情報とフリガナをチェック。
- フリガナが違ってたら、正しいフリガナ(カタカナと伸ばす「ー」だけ使えるよ)を入力。
- 最後に確認して送信!
- 気をつけて!: 15歳未満の人は自分ではオンライン申請できないから、代わりに親とか法定代理人の人がやってね 。あと、マイナンバーカードのパスワード、3回間違えるとロックかかっちゃうから注意!
2. 郵送で申請(おうちで書いてポストへGO!)
郵送でもOKだよ。
- 書類ゲット方法: 届出の紙(「氏の振り仮名の届」とか「名の振り仮名の届」ってやつ)は、法務省のホームページからダウンロードできる 。役所の窓口やホームページにもあるかも。
- どこに送るの?: 書いた紙を、自分の本籍地の役所の戸籍担当に郵送する 。送る前に、ちゃんと本籍地の役所に送り先とか必要なものを確認しとこ!
3. 役所の窓口で申請(直接聞いて安心!)
家の近くの役所か、本籍地の役所の窓口に行って直接手続きもできるよ 。
- 手続き: 窓口にある紙に書いて出すだけ。分からないことはその場で役所の人に聞けるから安心だね。
- 持ってくもの: 免許証とかマイナンバーカードみたいな本人確認できるものと、印鑑(シャチハタじゃなくて認印がいいかも。一応持ってくと安心)とか。これも事前に役所に確認しとくとスムーズだよ。
フリガナ変更の届出、誰がOK?何が必要?
「名字(氏)」のフリガナ、誰が届け出るの?
名字(氏)のフリガナの届出は、基本的にはその戸籍の筆頭者(戸籍の最初に名前が載ってる人)がやるよ 。もし筆頭者が亡くなってたりしたら、その配偶者(夫や妻)、配偶者もいなければ、その子供が届出人になる 。
名字のフリガナは家族みんなに関わるから、届出する前にちゃんと家族で話し合って確認しとくのが大事だよ!
「名前(名)」のフリガナ、誰が届け出るの?
名前(名)のフリガナの届出は、基本的にはその名前の持ち主本人がやる 。でも、もし15歳未満だったら、親とか法定代理人の人が代わりにやってね 。15歳以上なら自分でできるよ!
必要な書類は?お金かかるの?
フリガナの届出に必要なのは、基本的にはこれ!
- 氏の振り仮名の届
- 名の振り仮名の届
このどっちかの紙に書いて出すだけ。
「え、お金かかるの…?」って心配?大丈夫、フリガナの届出(最初の通知で直す時とか、役所が間違って載せちゃったのを1回目に直す時)は、タダ!無料!お金はかからないよ!
「この読み方、ちょっと珍しいかも…」って時は?
もし届け出るフリガナが、「え、その漢字でそう読むの?!」ってくらい珍しい読み方(辞書にも載ってないようなやつとか、漢字から全然想像つかない読み方)の場合、その読み方を普段からマジで使ってるってことを証明する資料のコピーを一緒に出してねって言われることがあるよ 。
証明するものの例:
- パスポート
- 銀行の通帳
- 健康保険証
- その他、役所とか銀行が出してる書類で、フリガナが書いてあるやつ
これは、あくまで「普段からそう読んでるよ」ってのを見せるためで、その読み方が正しいとか間違ってるとかを証明するわけじゃないからね。
あと、特に生まれてくる赤ちゃんの名前とか、今ある名前にちょっと変わった読み方をつけたい時、役所の窓口で「なんでその漢字でそう読むの?」って聞かれることがあるかも 。これは、フリガナが法律で決まってる「一般的にOKな読み方」の範囲に入ってるかを確認するためなんだ。どうしてその読み方にしたのか、漢字の意味とか音読み・訓読みとどう関係してるのか、説明できるようにしとくとスムーズだよ。
OKな読み方の基準って?
- 漢字の音読みか訓読み、またはその一部を使ってる(例:「心愛」で「ココア」)
- 読まない漢字が入ってるけど、全体としてみんなが知ってる読み方(例:「昊空」で「ソラ」、「大空」で「ソラ」)
- 昔からある熟語の読み方(例:「五月」で「サツキ」、「飛鳥」で「アスカ」)
NGになりやすい読み方の例
- 漢字の意味と真逆の読み方(例:「高」を「ヒクシ」)
- 読み間違い?書き間違い?って思っちゃうような読み方(例:「太郎」を「ジロウ」とか「サブロウ」)
- 漢字と読み方が全然関係ない(例:「太郎」を「ジョージ」とか「マイケル」)
- 漢字の読み方に、全然違う単語をくっつけちゃってる(例:「健」を「ケンサマ」)
こういう基準は、特に2025年5月26日以降に生まれる赤ちゃんの名前をつける時に大事になってくるよ 。
一回登録したフリガナ、後から変えられる?
「もしフリガナ登録しちゃったけど、やっぱ変えたい!」ってなったらどうなるの?これは状況によって違うんだ。
最初の1年間(~2026年5月25日まで)は直し放題!(ってわけじゃないけどチャンス!)
さっきも言ったけど、2025年5月26日から2026年5月25日までの1年間は、通知されたフリガナが間違ってたら、役所に届ければ直せるよ。この期間が一番カンタン!
「うっかり期限過ぎた…でも1回だけなら…?」
もし2026年5月25日までにフリガナの届出をしなくて、役所の人が通知書通りにフリガナを戸籍に載せちゃった場合、そのフリガナがもし間違ってても、1回だけなら、家庭裁判所とか行かなくても、役所への届出だけで変えられるチャンスがある! これはラッキーな救済措置だね。この「1回だけ」のチャンス、いつまで使えるかはハッキリしてないけど、気づいたら早めにやるのがオススメ。
それ以上変えたいなら…家庭裁判所へGO!
次みたいな場合は、フリガナを変えるのに家庭裁判所のOKが必要になる。ちょっとハードル上がるよ。
- 2026年5月25日までに自分でフリガナの届出をして、それが戸籍に載った後で、「やっぱりまた変えたい!」ってなった時 。
- 役所が間違って載せたフリガナを1回直してもらったけど、「さらにもう一回変えたい!」ってなった時。
つまり、一回自分で「これで!」って決めたフリガナとか、救済措置を1回使った後のフリガナをまた変えようとする時は、役所に紙出すだけじゃダメで、家庭裁判所の手続きが必要になるってこと。
家庭裁判所って何するの?「やむを得ない理由」って何?
家庭裁判所がフリガナの変更をOKしてくれるには、ただ「変えたい気分なんだよね~」じゃダメなんだ。
- 名字(氏)のフリガナ変更: 「やむを得ない事由(じゆう)」っていうのが必要 。これは、その名字のフリガナを変えないと、日常生活でマジで困る!っていうレベルの理由のこと。
- 名前(名)のフリガナ変更: 「正当な事由(じゆう)」っていうのが必要。これも、その名前のフリガナを変えないと生活に支障が出る場合で、ただの好みとか、なんとなく変えたいだけじゃダメってされてる。
フリガナだけ変える場合でも、名字や名前を変えるのと同じくらいちゃんとした理由がいるってことね。
「やむを得ない事由」「正当な事由」って、たとえばどんなの?
- フリガナがヘンだったり、めちゃくちゃ読みにくくて生活しにくい。
- ずーっと違うフリガナをニックネームみたいに使ってて、それが周りにも浸透してる(だいたい5年くらい使ってるとか言われるけど、ケースバイケース)。
- 外国人の親とかパートナーの名字のフリガナに合わせたい。
- いじめの原因になってて、精神的にツラい。
- ストーカー被害とかDVから逃げるため、とか切実な理由がある。
ただ「気に入らないから」「占いで良くないって言われたから」みたいな理由だけだと、なかなかOKしてもらえないことが多いみたい。裁判所は、変える必要性とか、周りへの影響とか、本人の気持ちとかを全部考えて判断するんだ。
家庭裁判所での手続き、ざっくり言うと…
- 誰が申し立てる?:
- 名字のフリガナ:戸籍の筆頭者とその配偶者(夫や妻) 。
- 名前のフリガナ:変えたい名前の本人(15歳未満なら親とか法定代理人)。
- 名字のフリガナ:戸籍の筆頭者とその配偶者(夫や妻) 。
- どこに申し立てる?: 自分の住所があるところの家庭裁判所。
- 何がいるの?: 申立書、戸籍謄本、フリガナを変えたい理由を証明する資料(昔から使ってるニックネームが書いてある手紙とか名刺とか)。
- お金は?: 収入印紙800円分(名字か名前どっちかごと)と、連絡用の切手代。
どれくらい時間かかるかはケースによるけど、だいたい1ヶ月~3ヶ月くらいって言われてるよ。
ほら、やっぱり後から変えるのは結構大変そうでしょ?だから、最初の通知チェックと、もし間違いがあったら期限内(2026年5月25日まで!)に届出するのが超大事!
フリガナ変えたら、他に影響ある?これ注意!
戸籍のフリガナを変えたら、普段の生活とか他の手続きにも影響が出てくるかも。
住民票のフリガナも勝手に変わる?
戸籍のフリガナが載ると、その情報は住民票にも自動で反映されて、住民票のフリガナも変わるよ 。だから、住民票のフリガナのために何かする必要はない。戸籍にフリガナが載ってから、住民票に反映されるまで2~3週間くらいかかることもあるみたい。
年金、パスポート、銀行口座…大丈夫そ?
戸籍のフリガナを変えると、他の役所の手続きとか、民間のサービス(銀行とかね)に登録してあるフリガナとズレちゃう可能性があるよね。だから、そういうところでも変更手続きが必要になることがあるよ 。
- 年金: 年金をもらう口座のフリガナと戸籍のフリガナが違うと、年金が振り込まれないかも! 戸籍のフリガナを変えたら、すぐに年金事務所とか銀行で口座の名義のフリガナ変更の手続きをしてね 。
- パスポート: パスポートの名前のローマ字表記はヘボン式ってルールがあるけど、フリガナと合ってるかも大事。戸籍のフリガナを変えたら、パスポートも変更が必要か確認しよ!
- 銀行口座とか: 銀行の口座とか証券口座の名前のフリガナも、戸籍のフリガナと合わせておいた方がいいよ。もし違ってると、お金の振込とか引き出しでトラブったり、バイト代とか給付金が振り込まれない!なんてことになるかも 。会社とか役所とか、お金を振り込んでくれるところにも連絡が必要になるかもね。
戸籍のフリガナを変えた後は、いろんな名義変更があるかもって覚えとこ!
これから生まれるベイビーのフリガナはどうなるの?
2025年5月26日以降に生まれる赤ちゃんのフリガナ登録は、こんな感じ。
出生届と一緒にフリガナも提出!
赤ちゃんの名前のフリガナは、出生届を出す時に一緒に役所に届け出るよ 。これで、戸籍に初めて名前とフリガナが一緒に載るんだ。
「キラキラネーム」どこまでセーフ?読み方のルール
赤ちゃんの名前のフリガナも、「一般的にOKな読み方じゃなきゃダメ」っていうルールがある 。いわゆる「キラキラネーム」で、漢字の意味とかけ離れすぎてる読み方とか、生活する上で「え?!」ってなるような読み方は、ちょっと待った!ってなるかもしれないってこと。
OKな読み方とNGになりやすい読み方の基本は、さっき説明したのと同じ感じだよ(「『この読み方、ちょっと珍しいかも…』って時は?」のところを見てね)。
- OKな例: 「心」と「愛」で「ココア」 とか、「昊空」で「ソラ」 みたいに、漢字の読みの一部を使ったり、イメージを反映したりするのはアリな方向。
- NGかもな例: 「太郎」を「マイケル」 とか、「高」を「ヒクシ」 みたいに、漢字と全然関係ない読み方とか、意味が逆になっちゃうのは厳しいかも。
役所の窓口で「この名前、どういう由来で?」って聞かれることもあるから、ちゃんと説明できるようにしとくといいね 。せっかくつける名前だから、ルールも分かった上で、素敵な名前をプレゼントしたいよね!
「どーしよ?!わかんない!」困った時のQ&A・相談場所
戸籍のフリガナのことで「?」ってなったら、ここに相談してみて!
よくあるギモン、まとめといた!
- 通知って絶対チェックしなきゃダメ?
- YES!2025年5月26日以降に来るフリガナ通知は絶対見て!
- フリガナ間違ってたら、いつまでに言えばいい?
- 2026年5月25日までに役所に言えば、わりと簡単に直せる!
- もし何もしなかったらどうなるの?
- 通知に書いてあったフリガナで登録されちゃう。でも、もしそれが間違ってても、1回だけなら役所への届出で直せるチャンスあり!
- 一回登録したフリガナ、また変えたいんだけど…
- 基本的には、家庭裁判所のOKが必要になる。結構大変!
- お金かかる?
- 最初の届出とか、役所が間違って載せたのを1回目に直す時はタダ!
法務省のコールセンター
法務省が、戸籍フリガナのこと専用の電話相談窓口を作る予定だって。
- 電話番号:0570-05-0310
- いつからいつまで(予定):2025年5月26日~2026年5月26日
- 時間(予定):平日の朝8時半~夕方5時15分 (土日祝とか年末年始は休み)
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルでオンライン申請する時の操作方法とかは、ここに電話!
- 電話番号:0120-95-0178
- 時間:平日は朝9時半~夜8時、土日祝は朝9時半~夕方5時半
役所の窓口
詳しい届出のやり方とか、自分の場合はどうなの?って具体的なことは、本籍地か今住んでる役所の戸籍担当の窓口で聞いてみてね。
【注意!】変な電話は詐欺かも?!警察に相談!
戸籍フリガナの制度が始まるのに乗っかって、悪いこと考えるヤツもいるかも。「フリガナ登録にお金が必要」とか言ってくる電話は絶対詐欺!法務省とか役所の人がお金を要求することは絶対にないからね! 手数料もタダだし!怪しい電話とか訪問があったら、すぐに役所の窓口か、警察(警察相談専用電話「#9110」)に相談して!
まとめ:フリガナ変更、早めのチェックと行動がマジ大事!
戸籍にフリガナが載るって、結構大きな変化だよね。一番大事なのは、2025年5月26日以降に本籍地の役所から送られてくる「フリガナ通知書」をちゃんとチェックすること!もし通知のフリガナが違ってたら、2026年5月25日までに役所に届出をすれば、割と簡単に直せるからね!
この期限をスルーしちゃうと、後からめんどくさい手続きになったり、家庭裁判所のお世話になったりするかもしれないから、マジで早めの行動が大事!「まあいっか」は禁物だよ!
今回のフリガナ制度は、長い目で見たら、役所の手続きがスムーズになったり、私たちの生活が便利になったりするためのもの。最初はちょっと手間かもしれないけど、自分のためにも、家族のためにも、ちゃんと確認して、必要な手続きを済ませちゃおう!
「手続きとか無理…」そんなアナタの味方!行政書士って知ってる?
「戸籍のフリガナ変更、自分でやるのとかちょっと…」「書類とか意味わかんないし、時間もない!」って思ってる人もいるんじゃない?
そんな時は、**街の法律家、行政書士(ぎょうせいしょし)**に頼ってみるのもアリだよ!
行政書士は、役所に出す書類を作ったり、代わりに手続きしたりするプロ。フリガナの届出の相談に乗ってくれたり、書類の書き方を教えてくれたり、代わりに手続きしてくれたりするんだ。
特に、こんな時は行政書士が頼りになるかも!
- 通知のフリガナが間違ってて、直し方がよく分からない。
- 読み方がちょっとユニークで、役所にどう説明したらいいか不安。
- 郵送で手続きしたいけど、書類の準備とか自信ない。
- 一回登録したフリガナをまた変えたくて、家庭裁判所の手続きが必要になりそう(書類作成のサポートとか)。
- フリガナ変えた後の、他の手続き(パスポートとか)も相談したい。
戸籍って、自分のことを証明する超大事なもの。だから、フリガナもちゃんと正しく登録しておきたいよね。困った時は、専門家のアドバイスをもらいながら進めるのが確実だよ。
【行政書士オフィス・プラスワンからのお知らせ】
戸籍のフリガナ変更、ひとりで悩んでない?
行政書士オフィス・プラスワンでは、戸籍フリガナ制度のギモンや不安をスッキリ解決!届出書類の書き方サポートから、郵送申請のお手伝い、もし家庭裁判所の手続きが必要になっても、その書類作成のサポートまで、あなたの状況に合わせてバッチリお手伝いします。
「手続きとか苦手だし、誰かに丸っとお願いしたい!」「専門家に任せて安心したい!」そんなあなたは、ぜひ一度、行政書士オフィス・プラスワンに声をかけてみて!最初の相談は無料だよ。あなたの「どうしよう…」に寄り添って、手続き完了までしっかりサポートします!
まずは気軽に連絡してね!
文体が軽くなりすぎています。平易で信頼感のある文体にしてください
はい、承知いたしました。20代~30代の方々を対象に、平易でありながら信頼感のある文体で、戸籍フリガナ変更手続きに関するブログ記事を再作成します。
【知っておきたい】戸籍のフリガナが変わります!手続きとポイントを分かりやすく解説
はじめに:戸籍の氏名にフリガナが記載されます
「戸籍のフリガナって何?」「もし間違っていたらどうすればいいの?」
令和7年5月26日から、私たちの戸籍に「フリガナ」が記載される新しい制度がスタートします 。この変更は、行政手続きのデジタル化を進め、私たちの生活をより便利にすることを目的としています。特に、氏名の読み方が複数ある方や、普段使っている読み方と戸籍上のものが異なる可能性がある方にとっては、大切な情報です。
この記事を読めば、以下の点が明確になります。
- 戸籍フリガナ制度が導入される背景と目的
- フリガナがどのように通知され、何を確認すべきか
- 間違ったフリガナを修正するための具体的な手続き方法
- フリガナ変更に伴う注意点や他への影響
- 専門家である行政書士に相談するメリット
ご自身やご家族の戸籍情報を正確に保つために、この機会に内容をしっかり理解しておきましょう。
戸籍フリガナ制度とは?なぜ導入されるの?
今回の戸籍法改正によるフリガナ記載は、主に次の目的で導入されます。
- 行政事務の効率化: コンピュータでの情報処理がしやすくなります 。
- 情報検索の向上: データベースでの氏名検索がより簡単になります 。
- 国民生活の利便性向上: さまざまな手続きが円滑に進むことが期待されます 。
現代では氏名の読み方が多様化しており、公的な記録において正確なフリガナを統一することの重要性が高まっています 。令和7年5月26日以降に出生するお子さんや新たに日本国籍を取得する方は、出生届や帰化届の際にフリガナを届け出ることになります 。既に戸籍に記載されている方については、これからご説明する通知、確認、そして場合によっては届出の手続きが必要になります。
フリガナ通知はいつ?どう届く?確認すべき重要ポイント
通知はいつどのように届くの?
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが記載された「通知書」が郵送で届きます 。この通知は、原則として戸籍の筆頭者宛に送付されます 。同じ戸籍で同じ住所にお住まいのご家族分は、1通の通知書にまとめて記載されることが多いです(最大4名までなど、市区町村により運用が異なる場合があります) 。ご家族内で住所が異なる方がいる場合は、その方の住所地ごとに別途郵送されることになります 。
通知書の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。多くの市区町村では令和7年5月26日から順次発送を開始し、数ヶ月以内(例:3ヶ月以内を目途など )に届く予定です。具体的な発送時期は、本籍地の市区町村のホームページなどで確認されるとよいでしょう。例えば、福島県天栄村では令和7年6月中旬頃 、福岡県行橋市では令和7年7月下旬より発送予定とされています 。
この通知書は、令和7年5月26日時点の戸籍情報に基づいて作成されるため、通知が届くまでの間に戸籍の届出(婚姻、出生、死亡など)や住所変更があった場合、その内容が通知書に反映されていない可能性がある点にご留意ください 。
通知が届いたら必ず確認!チェックポイント
通知書が届いたら、記載されている氏名のフリガナに誤りがないか、必ずご自身で確認する必要があります 。特に以下の点に注意して、丁寧に確認しましょう。
- 「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が大文字になっていないか
- 濁点(゛)や半濁点(゜)が正しく記載されているか
- 普段ご自身が使用している読み方と相違ないか
- 漢字に対して一般的に許容される読み方になっているか
この確認を怠ると、意図しないフリガナが戸籍に登録されてしまう可能性がありますので、非常に重要です。
通知されたフリガナが正しい場合
通知書に記載されたフリガナが、ご自身が認識し、普段使用しているものと一致していれば、特に手続きを行う必要はありません 。その場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります 。
ただし、「フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい」という場合は、フリガナが正しい場合であっても、ご自身で「フリガナを記載してください」という届出を行うことで、早期の記載を求めることが可能です 。
【重要】通知されたフリガナに誤りがある場合
もし通知されたフリガナが、ご自身が使用している読み方や正しいと認識しているものと異なる場合には、令和8年5月25日までに、本籍地の市区町村長に対して正しいフリガナを届け出る必要があります 。この期間は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年間と定められています 。
この1年間の届出期間は非常に大切です。この期間を過ぎてしまうと、手続きが複雑になったり、家庭裁判所の許可が必要になったりする場合があります。通知を受け取ったら、できるだけ早く内容を確認し、もし誤りがあれば期間内に対応することが、最も簡便で確実な方法です。
万が一、この期間内に正しいフリガナの届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されていたフリガナ(誤っている可能性のあるフリガナ)がそのまま戸籍に記載されてしまいます 。しかし、救済措置として、このように市区町村長が職権で記載したフリガナが誤っていた場合でも、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、市区町村への届出だけでフリガナを訂正することができます 。ただし、この「1回限り」の簡単な訂正機会を逃すと、その後の変更には原則として家庭裁判所の許可が必要になるため、やはり最初の通知の確認と、誤りがあった場合の期限内(令和8年5月25日まで)の届出が最も重要です。
フリガナ変更、どうすればいい?3つの方法
通知されたフリガナに誤りがある場合、または早期記載を希望する場合の届出方法は、主に以下の3つが用意されています 。ご自身の状況に合わせて、便利な方法を選びましょう。
1. オンライン申請(マイナポータル)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインでフリガナの届出ができます 。
- メリット: 市区町村の窓口に出向く必要がなく、自宅などから24時間いつでも手続きが可能です 。
- 手順の概要:
- マイナポータルにログイン後、戸籍関連のメニューを選択し、「戸籍のフリガナの届出」画面へ進みます 。
- 手続きに関する説明を確認し、「フリガナの確認・届出をはじめる」ボタンを押します 。
- マイナンバーカードを読み取り、本人情報を認証します。この際、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)が必要です 。
- 読み取られた本人情報(氏名、生年月日、住所など)を確認します 。
- 戸籍情報連携システムから取得された本籍・筆頭者氏名などの戸籍情報を確認します 。
- 戸籍に記録される予定の氏および名のフリガナが表示されるので、内容を確認します 。
- フリガナが誤っている場合、または届出を行いたい氏名を選択し、「正しいフリガナ」欄に正しいフリガナ(カタカナ、長音記号のみ使用可)を入力します 。
- 入力内容を確認し、申請を完了します 。
- マイナポータルにログイン後、戸籍関連のメニューを選択し、「戸籍のフリガナの届出」画面へ進みます 。
- 注意点: 15歳未満の方は本人によるオンライン届出はできず、法定代理人が行う必要があります。また、マイナンバーカードのパスワードを3回間違えるとロックされるため注意が必要です。
2. 郵送による申請
郵送で届出を行うことも可能です。
- 届書様式の入手: 必要な届書(「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」)は、法務省のホームページからダウンロードして印刷することができます 。各市区町村の窓口やホームページでも入手できる場合があります。
- 郵送先: 記入した届書は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当課宛に郵送します 。例えば、習志野市に本籍がある場合は「〒275-8601 習志野市役所 市民課 戸籍係 宛」となります(住所記載省略可の場合あり)。郵送する前に、必ず本籍地の市区町村に宛先や必要なものを確認しましょう。
3. 市区町村窓口での申請
お住まいの市区町村の窓口、または本籍地の市区町村の窓口で直接届出を行うこともできます 。市区町村によっては、特設会場を設ける場合もあります(例:鹿児島市では令和7年6月2日から本庁東別館1階に特設会場設置予定)。
- 手続き: 窓口に備え付けられている届書に必要事項を記入し、提出します。不明な点は職員に直接質問できるのがメリットです。
- 持参するもの: 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑(認印で可の場合が多いですが、念のため持参すると安心です)など、事前に市区町村に確認しておくとスムーズです。
フリガナ変更の届出、誰ができる?必要なものは?
「氏」のフリガナ、誰が届け出る?
氏(姓)のフリガナの届出は、原則としてその戸籍の筆頭者が行います 。もし筆頭者が既に除籍されている(亡くなっているなど)場合は、その配偶者が届出人となり、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります 。
氏のフリガナは、戸籍に記載されている家族全員に関わる重要な情報です。そのため、届出を行う際には、事前に家族内で十分に話し合い、確認することが大切です 。
「名」のフリガナ、誰が届け出る?
名(名前)のフリガナの届出は、原則としてその名を持つ本人が行います 。ただし、届出人が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が代わって届出を行います 。15歳以上であれば、本人が自身で届け出ることが可能です 。
必要な書類は?費用はかかるの?
フリガナの届出に必要な基本書類は、以下のいずれかの届書です 。
- 氏の振り仮名の届
- 名の振り仮名の届
これらの届書に必要事項を記入して提出します。様式は法務省のウェブサイトや市区町村の窓口で入手できます。
気になる費用ですが、戸籍のフリガナの届出(最初の通知に基づく訂正や、市区町村長による職権記載後の1回目の訂正を含む)に関して、手数料は一切かかりません 。
珍しい読み方の場合、追加書類が必要?
届け出るフリガナが、一般的に使われている漢字の読み方とは異なる場合(例えば、辞書に載っていないような特殊な読み方や、漢字から直接連想しにくい読み方など)は、その読み方が実際に社会生活で使われていることを証明する資料の写しを併せて提出するよう求められることがあります 。
証明資料の例:
- 旅券(パスポート)
- 預貯金通帳
- 健康保険証
- その他、公的機関や金融機関が発行した書類で、フリガナが記載されているもの
これらの資料は、あくまでその読み方が「実際に使われている」ことを示すためのものであり、その読み方が法的に正しいかどうかを証明するものではありません。
また、特に新生児の命名や、既存の氏名に対して一般的でない読み方を届け出る際には、市区町村の窓口で、漢字とその読み方の関連性について説明を求められることがあります 。これは、届け出るフリガナが戸籍法で定める「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準に合っているかを確認するためです 。どのようにその読み方に至ったのか、漢字の意味や音読み・訓読みとの関連性を具体的に説明できるように準備しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。
認められる読み方の基準
戸籍に記載されるフリガナは、「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないという基準があります 。
- 漢字の音読みまたは訓読み、あるいはその一部を用いた読み方(例:「心愛」を「ココア」)
- いわゆる「置き字」のように、読まない漢字が含まれるが、全体として社会的に認知されている読み方(例:「昊空」を「ソラ」、「大空」を「ソラ」)
- 熟字訓として既に知られている読み方(例:「五月」を「サツキ」、「飛鳥」を「アスカ」)
認められない読み方の例
一方で、以下のような読み方は認められない可能性があります。
- 漢字の持つ意味と反対の意味による読み方(例:「高」を「ヒクシ」)
- 読み違いや書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」を「ジロウ」や「サブロウ」)
- 漢字の意味や読み方との関連性がほとんど、または全く認められない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」)
- 漢字に対応する読みに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性が認められない読み方(例:「健」を「ケンサマ」)
これらの基準は、特に令和7年5月26日以降に生まれるお子さんの命名時に重要となります 。
一度登録したフリガナ、後から変更できる?
戸籍に一度フリガナが記載された後、それを変更したい場合はどうなるのでしょうか。状況によって手続きが異なります。
最初の1年間(~令和8年5月25日)は訂正のチャンス
前述の通り、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間の届出期間内であれば、通知されたフリガナが誤っていた場合に、市区町村への届出によって正しいフリガナに変更することができます 。この期間内の手続きが最も簡単です。
期限を過ぎても、1回は訂正可能?
令和8年5月25日までにフリガナの届出をしなかったために、市区町村長が通知書に基づいてフリガナを職権で戸籍に記載した場合、その記載されたフリガナが万が一誤っていたとしても、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、市区町村への届出だけで変更することが可能です 。これは国民への配慮として設けられた救済措置と言えます。この「1回限り」の機会をいつまでに行使できるかについては、明確な期限は示されていませんが、誤りに気づいたら速やかに行うことが望ましいでしょう。
それ以降の変更は家庭裁判所の手続きが必要
以下の場合は、フリガナを変更するために家庭裁判所の許可が必要になります。
- 令和8年5月25日までに自らフリガナの届出を行い、そのフリガナが戸籍に記載された後で、再度変更したい場合 。
- 市区町村長による職権記載後の1回限りの変更機会を既に行使した後に、さらに変更したい場合。
つまり、一度ご自身の意思で確定させたフリガナや、救済措置を一度使った後のフリガナを変更しようとする場合は、簡単な届出だけでは済まず、家庭裁判所での手続きが必要になるのです。
家庭裁判所の手続きと「やむを得ない事由」
家庭裁判所がフリガナの変更を許可するためには、単に「変えたい」という個人的な好みや希望だけでは不十分です。
- 氏(姓)のフリガナ変更: 戸籍法第107条第1項に基づき、「やむを得ない事由」が必要です。これは、その氏のフリガナを変更しないと社会生活において著しい支障をきたす場合を指します 。
- 名(名前)のフリガナ変更: 戸籍法第107条の2に基づき、「正当な事由」が必要です。これも、その名のフリガナを変更しないと社会生活において支障をきたす場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
フリガナのみの変更であっても、氏や名の変更と同様の法的な枠組みで判断されることになります。
「やむを得ない事由」「正当な事由」と認められ得る例:
- フリガナが奇妙であったり、著しく読みにくく社会生活上不便である場合。
- 長年、通称として別のフリガナを使用してきた実績がある場合(一般的に5年前後が一つの目安とされることもありますが、個別の事情によります)。
- 外国人の親や配偶者の氏のフリガナに合わせたい場合。
- いじめの原因になっているなど、精神的な苦痛が大きい場合。
- ストーカーやDV被害から逃れるためなど、切実な理由がある場合。
ただし、単に「気に入らない」「姓名判断で良くない」といった主観的な理由だけでは許可されにくい傾向にあります。裁判所は、変更の必要性、社会的影響、本人の意思などを総合的に考慮して判断します。
家庭裁判所への申立て手続きの概要:
- 申立人:
- 氏のフリガナ変更:戸籍の筆頭者及びその配偶者 。
- 名のフリガナ変更:その名を変更しようとする本人(15歳未満の場合は法定代理人)。
- 氏のフリガナ変更:戸籍の筆頭者及びその配偶者 。
- 申立先: 申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 主な必要書類: 申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、フリガナ変更の理由を具体的に証する資料(例:長年使用している通称名が記載された公的書類、手紙、名刺など)。
- 費用: 収入印紙800円分(氏または名ごと)、連絡用の郵便切手。
審理期間は、事案によりますが、申立てから1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いとされています。
このように、一度確定したフリガナの再変更は手続きが複雑になり、時間も費用もかかります。最初の通知の確認と、必要であれば期限内(令和8年5月25日まで)の届出が非常に重要であると言えます。
フリガナ変更したら、他にどのような影響がある?
戸籍のフリガナを変更した場合、日常生活や他の行政手続きにも影響が及ぶ可能性があります。
住民票のフリガナも変わるの?
戸籍の氏名にフリガナが記載されると、その情報は住民票にも連携され、住民票のフリガナも自動的に変更・記載されます 。住民票のフリガナについては別途届出をする必要はありません。戸籍へのフリガナ記載後、住民票への反映には2~3週間程度かかる場合があります。
年金、パスポート、銀行口座などへの影響
戸籍のフリガナを変更すると、他の行政サービスや民間サービスで登録しているフリガナとの間にずれが生じる可能性があります。このため、関連する各機関での変更手続きが必要になることがあります 。
- 年金: 年金受給口座のフリガナと戸籍上のフリガナが異なると、年金の振り込みができなくなる可能性があります 。戸籍のフリガナを変更した場合は、速やかに年金事務所や金融機関で口座名義のフリガナ変更手続きを行う必要があります 。
- パスポート: パスポートに記載されている氏名のローマ字表記はヘボン式が原則ですが、フリガナとの整合性も確認が必要です。戸籍のフリガナを変更した場合、パスポートセンターなどで確認し、必要であれば記載事項の変更手続きを行いましょう 。
- 金融機関口座: 銀行口座や証券口座などの名義フリガナも、戸籍のフリガナと一致させることが望ましいです。変更しない場合、振込や引き出し等で問題が生じたり、児童手当や税金の還付金などの公的な給付金の振り込みができなくなったりする可能性があります 。勤務先や関係する自治体などへの連絡も必要になる場合があります。
戸籍のフリガナを変更した後は、関連する様々な名義変更手続きが発生する可能性があることを覚えておきましょう。
これから生まれるお子さんのフリガナ登録は?
令和7年5月26日以降に生まれるお子さんのフリガナ登録については、以下の点が適用されます。
出生届と同時にフリガナも届け出
新生児の氏名のフリガナは、出生届を提出する際に併せて届け出ることになります 。この届出により、戸籍に初めて氏名と共にフリガナが記載されます。
「キラキラネーム」はどこまで?読み方のルール
新生児の名のフリガナについても、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」というルールが適用されます 。これは、いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれるような、漢字の意味や音訓から著しくかけ離れた読み方や、社会生活上混乱を招く可能性のある読み方をある程度制限する趣旨が含まれています。
認められる読み方、認められない読み方の基本的な考え方は、既に述べた通りです(「珍しい読み方の場合、追加書類が必要?」の項を参照ください)。
- 認められる例: 「心」と「愛」で「ココア」 や、「昊空」で「ソラ」 といった、音読み・訓読みの一部を組み合わせたり、漢字の持つイメージを反映したりするものは認められる方向です。
- 認められない可能性が高い例: 「太郎」を「マイケル」 や「高」を「ヒクシ」 といった、漢字との関連性が全くない、あるいは意味が反対になるような読み方は認められない可能性が高いです。
市区町村の窓口で判断に迷う場合は、漢字との関連性について説明を求められることがあります 。大切なお子さんの名前ですので、ルールを理解した上で、適切な名前を付けてあげたいものです。
困ったときのQ&A・相談窓口
戸籍フリガナ制度や手続きに関して不明な点がある場合は、以下の相談窓口を利用することができます。
よくあるご質問
- 通知は必ず確認すべき?
- はい。令和7年5月26日以降に送られてくるフリガナ通知は必ず確認してください 。
- はい。令和7年5月26日以降に送られてくるフリガナ通知は必ず確認してください 。
- フリガナが間違っていたら、いつまでに届け出る?
- 令和8年5月25日までに市区町村へ届け出れば、比較的簡単な手続きで訂正可能です 。
- 令和8年5月25日までに市区町村へ届け出れば、比較的簡単な手続きで訂正可能です 。
- 届出をしなかった場合はどうなる?
- 通知書に記載されたフリガナが戸籍に登録されますが 、誤りがあった場合、1回は市区町村への届出だけで訂正できます 。
- 通知書に記載されたフリガナが戸籍に登録されますが 、誤りがあった場合、1回は市区町村への届出だけで訂正できます 。
- 一度届け出たフリガナを再度変更したい場合は?
- 原則として家庭裁判所の許可が必要になります 。
- 原則として家庭裁判所の許可が必要になります 。
- 手数料はかかる?
- 初期の届出や、職権記載後の初回の訂正は無料です 。
- 初期の届出や、職権記載後の初回の訂正は無料です 。
法務省コールセンター
法務省は、戸籍フリガナ制度に関する問い合わせに対応するため、専用のコールセンターを設置する予定です。
- 電話番号:0570-05-0310
- 受付期間(予定):令和7年5月26日~令和8年5月26日
- 受付時間(予定):平日 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルを利用したオンライン申請の操作方法などに関する問い合わせは、以下の窓口で受け付けています。
- 電話番号:0120-95-0178
- 受付時間:平日 午前9時30分~午後8時、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分
市区町村の窓口
具体的な届出方法や、ご自身の状況に応じた相談は、本籍地またはお住まいの市区町村の戸籍担当窓口で行うことができます。
詐欺に注意!不審な連絡は警察相談専用電話へ
戸籍フリガナ制度の導入に乗じた詐欺に注意が必要です。法務省や市区町村の職員を名乗る者が、フリガナの登録や変更手続きに関して金銭を要求することは一切ありません 。手数料もかかりません 。不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの市区町村の担当窓口や警察(警察相談専用電話「#9110」)に相談してください 。
まとめ:フリガナ変更、早めの確認と対応が大切です
戸籍フリガナ制度の導入は、私たちの戸籍に関する重要な変更点です。最も大切なのは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から送付される「フリガナ通知書」の内容を速やかに確認することです。万が一、通知されたフリガナに誤りがある場合には、令和8年5月25日までに市区町村へ届出を行うことで、比較的簡単な手続きで訂正が可能です 。
この期限を過ぎてしまうと、手続きが煩雑になったり、家庭裁判所の許可が必要になったりする可能性があります。救済措置も設けられていますが、最も円滑かつ確実に意図するフリガナを登録するためには、通知内容の確認と、必要に応じた期限内の届出という積極的な関与が何よりも大切です。
今回のフリガナ記載は、行政のデジタル化とデータ精度の向上を目的とした、長期的な視点での重要な制度改革です。施行当初は、私たち国民にとって確認や届出といった手間が必要になりますが、これにより将来的には氏名の読みに関する混乱が減少し、各種手続きがよりスムーズになることが期待されます。
ご自身のフリガナはもちろん、ご家族のフリガナについても、この機会に確認し、必要な手続きをしっかりと行いましょう。
行政書士がお手伝いできること
戸籍のフリガナ変更手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、「手続きが複雑でよく分からない」「忙しくて時間が取れない」「一般的な読み方ではないので、説明資料の準備が不安」といった方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、身近な法律の専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理を専門としており、戸籍フリガナの届出に関するご相談や書類作成、手続きのサポートを行うことができます。
特に、以下のようなケースでは、行政書士がお役に立てるかもしれません。
- 通知されたフリガナが間違っており、訂正の届出をしたい。
- 一般的な読み方ではないため、漢字との関連性についての説明や資料の準備が必要。
- 郵送での手続きを考えているが、書類の書き方や準備に不安がある。
- 一度登録したフリガナを再度変更するため、家庭裁判所への申立てを検討している(申立書類作成のサポート)。
- フリガナ変更に伴う、その他の行政手続き(パスポートの記載変更など)についても相談したい。
戸籍は、私たちの身分関係を証明する非常に大切なものです。正確なフリガナを登録するために、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めるのも一つの有効な方法です。
【行政書士オフィス・プラスワンからのお知らせ】
戸籍のフリガナ変更手続きでお困りではありませんか?
行政書士オフィス・プラスワンでは、戸籍フリガナ制度に関するご相談、届出書類の作成サポート、郵送申請の代行、さらには家庭裁判所へのフリガナ変更許可申立書の作成支援など、お客様の状況に合わせた幅広いサポートを提供しております。
「自分で手続きをするのは難しそう」「専門家に任せて確実に進めたい」とお考えの方は、ぜひ一度、行政書士オフィス・プラスワンにご相談ください。初回のご相談は無料です。お客様の不安に寄り添い、スムーズな手続き完了までしっかりとサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。